スギノ・アートから依頼され業務を受託するものを「メンバー」と呼ぶこととする。

下記、いろいろ難しい言葉で書いてありますが、簡単にいうこういうことです。

1、メンバーさんはスギノ・アートからのを仕事やります。(できない時は断ります)
2、スギノ・アートからの支払いは月末締め翌月10日払いです。
3、メンバーさんは納期を守ってね、納期やばそうなときは連絡してね。
4、メンバーさんは修正があった場合は修正してね。
5、メンバーさんは受けた仕事を勝手に他の人にやらせないでね。
6、メンバーさんが制作したのもの権利はスギノ・アートが持つよ。
7、メンバーさんが制作する際に他人の権利を侵害したらダメだよ。
8、スギノ・アートからメンバーさんに資料とかを貸し出した場合は、きちんと管理してね。
9~12、メンバーさんには機密保持義務があるよ。業務上知りえたことを勝手に人に話したり、コピーしたりしたらダメだよ。

以上

と、いうことでご確認をお願いします!

業務委託について、メンバーは下記規約を順守する。

第1条(目的)
スギノ・アートから依頼し両者合意の上、委託した業務を受託する。

第2条(委託料)
業務委託費の支払いは毎月末締め、翌月10日に支払うこととする。

請求書の発行等については、話し合いで決定する

第3条(納期)
1 メンバーは納期までに成果物を完成させ、スギノ・アートの指定した場所に納品しなければならない。

2 メンバーは、納期に本件成果物を納品することができないおそれが生じたときは、ただちにその旨をスギノ・アートに通知し、スギノ・アートの指示に従う。

3 納期遅延により本契約の目的が達成できない場合、スギノ・アートは、本契約を解除することができる。その場合、前条の委託料は支払われないものとする。

第4条(検収)
1 スギノ・アートは、本件成果物が納品されたときは、遅滞なく受入検査を実施する。

2 修正すべき点等(以下「修正等」という。)が発見されたときは、スギノ・アートはメンバーに対し、ただちにその旨を通知し、併せてその処理について指示を与えるものとする。

3 メンバーは、前項に基づきスギノ・アートより指示を受けたときは、ただちにその指示に従って処理を行い、再度納品を行なわなければならない。

第5条(再委託)
1 メンバーは、スギノ・アートの事前の書面による承諾なくして、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することはできない。

2 メンバーがスギノ・アートの事前の書面による承諾を得て本件業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、当該第三者に対し、別途定める秘密保持契約書と同等の義務を負わせるものとする。

第6条(本件成果物の権利関係)
1 本件成果物(これを構成する文章、図画、写真等を含む。以下同じ。)の所有権及び著作権(著作権法第21条から第28条に定める権利を含む。)等の一切の知的財産権は、検収により、メンバーからスギノ・アートに移転するものとする。

2 スギノ・アートは、メンバーの承諾なくして本件成果物を改変することができるものとする。

3 メンバーは、本件成果物につき、著作者人格権を行使しない。

第7条(権利侵害なきことの保証)
 メンバーは、本件成果物のいかなる部分も、第三者の著作権やその他の知的財産権に基づく権利を侵害していないことをスギノ・アートに保証するものとする。

第8条(資料等の提供及び返還等)
1 スギノ・アートはメンバーに対し、本件業務に必要な資料等(以下「資料等」という。)の開示、貸与等の提供を無償にて行う。

2 メンバーはスギノ・アートから提供された資料等を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。

第9条(機密情報の定義)
1 本契約における機密情報とは,スギノ・アートがメンバーに開示するにあたって,書面,口頭,電子メールその他方法を問わず開示した技術上又は営業上の情報であって,開示の際に機密情報である旨表明した一切の情報をいう。ただし,メンバーにつき次の各号の一に該当するものは除外する。

(1)スギノ・アートより開示を受けた時点において既に公知であったもの

(2)スギノ・アートより開示を受けた後に情報受領者の故意・過失によらず公知となったもの

(3)スギノ・アートより開示を受ける前にメンバーが自ら知得し又は機密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを情報受領者が証明できるもの

(4)メンバーが,スギノ・アートより開示された機密情報によることなく,独自に創作・開発したもの
2 前項の規定にかかわらず,スギノ・アートがメンバーに開示又は提供した個人情報は機密情報とする。ここで,個人情報とは,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

第10条 (機密保持義務)
1 メンバーは,前条による機密情報を第三者に開示若しくは漏洩しないものとする。ただし,事前にスギノ・アートより書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

2 前項のスギノ・アートの事前承諾を得た場合であっても,メンバーは,当該第三者が本契約上のメンバーの義務と同等の義務をスギノ・アートに対して負う旨を確約する書面をスギノ・アートに提出するものとし,スギノ・アートがこれを受理するまでは,当該第三者に対し前条の機密事項を開示しないものとする。

3 当該第三者に機密情報を開示した後は,メンバーは当該第三者と連帯してスギノ・アートに対してかかる義務の履行につき責任を有するものとする。

4 メンバーは,機密情報の不正使用,不正開示又は漏洩を防止するため,自己の機密情報を管理するのと同等の注意義務をもって機密情報を管理しなければならないものとする。

第11条(転用禁止)
メンバーは,事前に相手方の書面による承諾を得ることなく,機密情報を自己の商品に用いる等,転用及び流用してはならない。

第12条(機密情報の複製)
1 メンバーは,機密情報である文書,図面,その他書類,電子メール,USB,フロッピーディスク,MOディスク等磁気的又は光学的に保存された媒体を複製又は複写しないものとする。ただし,事前に書面によるスギノ・アートの承諾を得た場合はこの限りではない。

2 メンバーは,本契約が解約されたとき,中止若しくは中断されたとき又はスギノ・アートから要請があったときは,機密情報が記載又は保存された文書,図面その他書類,電子メール,USB,フロッピーディスク又はMOディスク等を,その写しと共に全てスギノ・アートに引渡す,またはスギノ・アートの指示に従った処置を行う。

東京都中野区中央2-30-9
TVSES.PART18-320区
050-3479-1425
スギノ・アート株式会社 
福田 香織